条文・判例・学説を体系的に整理
手形振出しの原因関係上の債務と手形上の債務が併存する場合に、原因関係上の債務が履行されたときは、振出人は、受取人(直接の相手方)からの手形金請求を人的抗弁(手形法17条)として拒むことができる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。