A 必須判例商法
白地手形の支払呈示と事後補充の遡及効
白地手形を満期に白地のまま支払のために呈示しても、裏書人に対する手形上の権利行使の条件が具備せず、後日白地を補充しても、その呈示が遡って有効になるものではない。
最判昭和41年10月13日(民集20巻8号1632頁)の判示である。
昭和41年10月13日最高裁第一小法廷民集20巻8号1632頁(約束手形金請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年10月13日 | 民集20巻8号1632頁 | 約束手形金請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 商法 | 第30問(約束手形) |
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