A 必須判例商法
他人名を自己表示に用いた手形振出責任
自己を表示する名称として他人の氏名を使用して約束手形を振り出した者は、その名義を用いた手形署名が自己自身の署名とみられるから、振出人として手形金の支払義務を負う。
最判昭和43年12月12日(民集22巻13号2963頁)の判示である。
昭和43年12月12日最高裁第一小法廷民集22巻13号2963頁(約束手形金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
自己を表示する名称として他人の氏名を使用して約束手形を振り出した者は、その名義を用いた手形署名が自己自身の署名とみられるから、振出人として手形金の支払義務を負う。
最判昭和43年12月12日(民集22巻13号2963頁)の判示である。
昭和43年12月12日最高裁第一小法廷民集22巻13号2963頁(約束手形金請求)
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