条文・判例・学説を体系的に整理
株式交換契約で完全子会社の株主に完全親会社の株式を交付する旨の定めがある場合、完全子会社の株主は、株式交換の登記の日ではなく効力発生日に、完全親会社の株主となる。
会社法769条1項・3項の定めによる。
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