司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株式交換の対価の柔軟化

株式交換において、完全子会社となる会社の株主に対する対価として、完全親会社の株式のほか金銭を交付することができる。

会社法768条1項2号により、株式交換の対価は完全親会社の株式に限られず、金銭その他の財産とすることも可能である。

トピック

関連条文

会社法第768条第1項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第17問(完全子会社化手法)