B 重要条文商法
株式交換と株式移転の対価と株式交付
株式交換では、完全親会社が完全子会社の株主に対し自社の株式を交付しないこととすることができるが、株式移転では、株式移転設立完全親会社の株式を完全子会社の株主に交付しなければならない。
会社法768条1項2号は金銭等を交付する「ときは」その内容を定めるとし、773条1項5号は、株式移転設立完全親会社の株式の数等を定めなければならないとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式交換では、完全親会社が完全子会社の株主に対し自社の株式を交付しないこととすることができるが、株式移転では、株式移転設立完全親会社の株式を完全子会社の株主に交付しなければならない。
会社法768条1項2号は金銭等を交付する「ときは」その内容を定めるとし、773条1項5号は、株式移転設立完全親会社の株式の数等を定めなければならないとする。
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