B 重要条文商法
吸収分割の株式買取請求と無効の訴え
吸収分割株式会社の反対株主は、簡易分割等の法定除外に該当しなければ株式買取請求権を有し、株主として吸収分割の無効の訴えを提起することもできる。
会社法785条1項は反対株主の株式買取請求権を定めるが、同項2号により784条2項の簡易分割は対象から除かれる。828条2項9号は、吸収分割契約をした会社の株主等を無効の訴えの提訴権者に含めており、株式買取請求権の有無とは区別される。
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