A 必須条文商法
略式分割の差止請求
略式分割において、法令又は定款に違反し株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収分割株式会社の株主は、吸収分割をやめることを請求することができる(会社法784条の2;平成26年改正で新設)。
会社法784条の2は、吸収合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は吸収合併等をやめることを請求することができると定める(簡易分割の場合〔784条2項〕を除く)。
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