司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

略式分割の差止請求

略式分割において、法令又は定款に違反し株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収分割株式会社の株主は、吸収分割をやめることを請求することができる(会社法784条の2;平成26年改正で新設)。

会社法784条の2は、吸収合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は吸収合併等をやめることを請求することができると定める(簡易分割の場合〔784条2項〕を除く)。

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関連条文

会社法第784条の2e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第25問(吸収分割)
司法試験2010年商法第48問(吸収分割)