司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

吸収分割と解散

吸収分割株式会社は、その事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承継させた場合であっても、解散しない。

吸収分割は、解散事由(会社法471条)に含まれない。

トピック

関連条文

会社法第757条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第48問(吸収分割)