条文・判例・学説を体系的に整理
分割会社の債権者が債権者異議手続に従って新設分割について異議を述べた場合でも、新設分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、会社は、その債権者に対し、弁済等をすることを要しない。
会社法810条5項による。
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