司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

債権者異議手続と害するおそれ

分割会社の債権者が債権者異議手続に従って新設分割について異議を述べた場合でも、新設分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、会社は、その債権者に対し、弁済等をすることを要しない。

会社法810条5項による。

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会社法第810条第5項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2011年商法第49問(新設分割)