司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

新設分割設立会社の成立時期

新設分割設立株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立し(会社法49条、814条)、新設分割計画に効力発生日を定めてその日に成立させることはできない。

トピック

関連条文

会社法第764条第1項e-Gov↗
会社法第49条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年商法第49問(新設分割)