B 重要条文商法
吸収分割と差押えの優劣
同一の不動産について、その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は、民法177条により、不動産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社が承継した不動産について権利移転の登記をした時の先後で決まり、吸収分割の効力発生日や吸収分割の登記(商業登記)の先後では決まらない。
会社分割は包括承継であっても、登記を要する権利の移転について対抗要件の具備は免除されず、不動産の差押えも差押登記により第三者に対抗するから、両者の優劣は登記の先後による(民法177条)。
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