B 重要条文商法
吸収分割と異議期間の起算日
吸収分割をする株式会社が株主総会決議による承認を受ける場合において、債権者が異議を述べることができる期間の初日は、当該承認があった日後の日でなければならないという規定はない。
会社法789条2項は、異議を述べることができる期間を1か月以上とするだけで、その初日を株主総会の承認の日より後とする制限を置いていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
吸収分割をする株式会社が株主総会決議による承認を受ける場合において、債権者が異議を述べることができる期間の初日は、当該承認があった日後の日でなければならないという規定はない。
会社法789条2項は、異議を述べることができる期間を1か月以上とするだけで、その初日を株主総会の承認の日より後とする制限を置いていない。
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