司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

吸収分割と債権者異議

吸収分割により吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができなくなる債権者は、簡易分割の場合であっても異議を述べることができる。

会社法789条1項2号は、簡易分割の場合を除外していない。

トピック

関連条文

会社法第789条第1項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第25問(吸収分割)