B 重要条文商法
略式吸収分割と株主総会
吸収分割承継会社が吸収分割会社の特別支配会社である場合において、吸収分割会社が公開会社かつ種類株式発行会社でなく対価として譲渡制限株式を交付するときであっても、吸収分割会社は株主総会の決議による吸収分割契約の承認を受けることを要しない。
会社法784条1項ただし書は、吸収合併又は株式交換についての例外であり、吸収分割を対象としていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
吸収分割承継会社が吸収分割会社の特別支配会社である場合において、吸収分割会社が公開会社かつ種類株式発行会社でなく対価として譲渡制限株式を交付するときであっても、吸収分割会社は株主総会の決議による吸収分割契約の承認を受けることを要しない。
会社法784条1項ただし書は、吸収合併又は株式交換についての例外であり、吸収分割を対象としていない。
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