条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併消滅株式会社の反対株主が株式買取請求をした場合、価格の決定について効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し価格の決定の申立てをすることができる。
会社法786条2項の定めである。
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