司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

公開会社への譲渡制限株式交付

消滅株式会社が公開会社でも譲渡制限株式を合併対価に交付することはでき、その承認は消滅会社が種類株式発行会社でなければ特殊決議によるが、種類株式発行会社では株主総会特別決議と必要な種類株主総会を区別する。

会社法309条3項2号は種類株式発行会社を除外する。種類株式発行会社には783条3項の対象種類株主総会が問題となり、同項ただし書は議決権を行使できる種類株主がいない場合を除外する。

トピック

関連条文

会社法第309条第3項第2号e-Gov↗
会社法第749条第1項第2号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第49問(吸収合併)
予備試験2013年商法第25問(吸収合併)