条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
会社法750条2項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。