司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

吸収合併消滅会社の解散の対抗

吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

会社法750条2項の定めである。

トピック

関連条文

会社法第750条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第50問(組織再編と登記)
予備試験2014年商法第25問(組織再編と登記)