A 必須条文商法
事前反対通知と反対株主
吸収合併契約の承認を議案とする株主総会において書面等による議決権行使ができる株主が総会前日までに反対の議決権行使をした場合には、当該吸収合併に反対する旨を事前に通知したものと認められ、反対株主として株式買取請求をすることができる。
書面・電磁的方法による議決権の行使は総会前に会社に提出して行い、出席した株主の議決権の数に算入される(会社法311条・312条)ため、反対株主(785条2項1号イ)に当たると解される。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。