A 必須条文商法
存続会社の事後開示書面の備置き
吸収合併存続株式会社は、吸収合併契約の内容等を記載した書面又は電磁的記録を、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後6か月を経過する日までの間その本店に備え置かなければならず、さらに効力発生日から6か月間、吸収合併に関する事項を記載した書面又は電磁的記録(事後開示書面)を本店に備え置かなければならない。
会社法794条1項・801条3項1号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併存続株式会社は、吸収合併契約の内容等を記載した書面又は電磁的記録を、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後6か月を経過する日までの間その本店に備え置かなければならず、さらに効力発生日から6か月間、吸収合併に関する事項を記載した書面又は電磁的記録(事後開示書面)を本店に備え置かなければならない。
会社法794条1項・801条3項1号の定めである。
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