A 必須条文商法
消滅会社株主の差止請求
吸収合併が法令又は定款に違反する場合であって、消滅会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該消滅会社の株主は、当該消滅会社に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
会社法784条の2は、吸収合併等が法令又は定款に違反する場合(1号)などで、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができると定める。ただし書の例外(784条2項の場合)は簡易吸収分割に関するもので、吸収合併には及ばない。
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