条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併においては、吸収合併契約において会社法所定の事項を定めなければならないが、事業譲渡契約には会社法上の法定記載事項はない。
会社法749条により、吸収合併契約には法定記載事項があるが、事業譲渡契約については会社法に規定がない。
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