A 必須条文商法
完全親会社株式等対価の株式交換と異議
株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるもののみである株式交換をする場合には、株式交換完全親株式会社における債権者異議手続は原則不要であるが、新株予約権付社債の債務を承継する会社法768条1項4号ハの場合は必要となる。
会社法799条1項3号は、対価が親会社株式等のみでない場合に加え、768条1項4号ハの新株予約権付社債の債務承継の場合も債権者異議手続の対象とする。
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