B 重要判例商法
株式買取請求権の趣旨
株式買取請求権が認められる趣旨は、反対株主に会社からの退出の機会を与えるとともに、退出を選択した株主には、組織再編行為がされなかったとした場合と経済的に同等の状態を確保し、さらに、組織再編による相乗効果その他の企業価値の増加が生ずる場合には、これを適切に分配し得るものとすることにより、反対株主の利益を一定の範囲で保障することにある。
最決平23.4.19(民集65巻3号1311頁)の判示である。
平成23年4月19日最高裁第三小法廷民集65巻3号1311頁(株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成23年4月19日 | 民集65巻3号1311頁 | 株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 商法 | 第49問(株式買取請求権) |
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