条文・判例・学説を体系的に整理
合名会社は、定款で定めた解散の事由の発生によって解散したときは、総社員の同意によって会社の財産の処分の方法を定め、清算人を置かないで清算をすることができる。
会社法668条1項の定めによる(任意清算)。
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