司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文商法

合名会社の総社員同意による任意清算

合名会社は、定款で定めた解散の事由の発生によって解散したときは、総社員の同意によって会社の財産の処分の方法を定め、清算人を置かないで清算をすることができる。

会社法668条1項の定めによる(任意清算)。

トピック

関連条文

会社法第668条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第48問(持分会社)
予備試験2013年商法第24問(持分会社)