司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

合名会社の定款認証不要

合名会社の設立に際して作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない。

会社法575条1項は、持分会社を設立するには社員になろうとする者が定款を作成し、その全員が署名又は記名押印しなければならないと定めるのみで、公証人の認証を要求していない。定款の認証を効力要件とする30条1項は株式会社の定款(26条1項の定款)についての規定である。

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会社法第575条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第23問(持分会社)