A 必須条文商法
合名会社の計算書類作成義務
合名会社は、会計帳簿及び各事業年度に係る計算書類を作成し、会社法所定の期間保存しなければならない。
会社法615条1項は持分会社に適時に正確な会計帳簿を作成する義務を、同条2項は会計帳簿の閉鎖の時から10年間の保存義務を課す。同法617条2項は各事業年度に係る計算書類の作成義務を、同条4項は作成の時から10年間の保存義務を課す。合名会社も持分会社であり、これらの義務を負う。
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条文・判例・学説を体系的に整理
合名会社は、会計帳簿及び各事業年度に係る計算書類を作成し、会社法所定の期間保存しなければならない。
会社法615条1項は持分会社に適時に正確な会計帳簿を作成する義務を、同条2項は会計帳簿の閉鎖の時から10年間の保存義務を課す。同法617条2項は各事業年度に係る計算書類の作成義務を、同条4項は作成の時から10年間の保存義務を課す。合名会社も持分会社であり、これらの義務を負う。
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