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B 重要条文商法
合名会社設立時の出資履行時期
合名会社を設立する場合には、当該合名会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合名会社の設立の登記をする時までに、その出資の全部を履行することを要しない。
会社法578条は持分会社が合同会社である場合についてのみ設立登記時までの出資全部の履行義務を定めており、合名会社及び合資会社には同条の適用がない。したがって合名会社では出資の履行は設立の要件ではなく、設立登記時までに出資の全部を履行することを要しない。
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