条文・判例・学説を体系的に整理
合資会社において、会社の成立の時までに社員が出資の全額を履行する必要はないし、社員による出資の払戻しの請求も可能である。
会社法624条1項による。合資会社には、株式会社のような全額払込規制はない(合同会社については578条が設立の登記までの全額払込みを求める)。
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