条文・判例・学説を体系的に整理
合名会社の社員は、会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合は、連帯して会社の債務を弁済する責任を負うが、社員が当該会社に弁済をする資力があり、かつ強制執行が容易であることを証明したときはその責任を負わない。
会社法580条1項2号の定めによる。
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