条文・判例・学説を体系的に整理
合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は、他の社員の全員の同意によって除名することはできず、他の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもってのみ除名を請求することができる。
会社法859条の定めによる。
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