司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ7,079 / 14,461次へ
A 必須条文商法

持分会社による自己持分取得

持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

会社法587条2項は、持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅すると定める(同条1項は、持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができないと定めるが、持分を取得した場合の効果は2項による)。

トピック

関連条文

会社法第587条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年商法第24問(持分会社)