条文・判例・学説を体系的に整理
持分会社の定款には、社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録しなければならない。
会社法576条1項4号は、持分会社の定款に記載又は記録しなければならない事項として、社員の氏名又は名称及び住所を挙げる。
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