A 必須条文商法
監査等委員会設置会社の募集社債決定委任
監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができ、募集社債の募集事項の決定も、399条の13第5項ただし書に列挙された事項に含まれていないため、委任することができる。
会社法399条の13第4項5号は募集社債の募集事項の決定の委任を原則として禁ずるが、同条5項は、取締役の過半数が社外取締役である場合の例外を定める。
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