条文・判例・学説を体系的に整理
新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできず、新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することもできない(ただし、他方が消滅したときを除く)。
会社法254条2項・3項の定めである。
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