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条文
商法
株式分割・併合と資本金
株式会社が株式分割又は株式併合をしても、資本金の額は変わらない。
会社法445条1項による。
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会社法
第445条第1項
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キーワード
株式併合
株式分割
資本金不変
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2006年
商法
第47問
(資本金)
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