司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株式分割・併合と資本金

株式会社が株式分割又は株式併合をしても、資本金の額は変わらない。

会社法445条1項による。

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関連条文

会社法第445条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年商法第47問(資本金)