司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ7,051 / 14,461次へ
A 必須条文商法

事業譲渡と会社の存続

事業の全部の譲渡をしても、当該譲渡をした会社は、当然には消滅しない。

事業の全部の譲渡は、解散事由(会社法471条)に当たらない。

トピック

関連条文

会社法第467条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第47問(事業の譲渡)