司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

振替口座簿の情報提供請求

振替株式を発行した会社は、正当な理由があるときは、当該口座の直近上位機関に対し、所定の費用を支払って、当該振替株式に係る事項に限り、振替口座簿に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

社債、株式等の振替に関する法律277条の定めによる。

トピック

関連条文

社債、株式等の振替に関する法律第277条

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第40問(振替株式)
予備試験2013年商法第18問(振替株式)