B 重要条文商法
振替口座簿の情報提供請求
振替株式を発行した会社は、正当な理由があるときは、当該口座の直近上位機関に対し、所定の費用を支払って、当該振替株式に係る事項に限り、振替口座簿に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
社債、株式等の振替に関する法律277条の定めによる。
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社債、株式等の振替に関する法律第277条
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条文・判例・学説を体系的に整理
振替株式を発行した会社は、正当な理由があるときは、当該口座の直近上位機関に対し、所定の費用を支払って、当該振替株式に係る事項に限り、振替口座簿に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
社債、株式等の振替に関する法律277条の定めによる。
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