A 必須条文商法
全部の株式への譲渡制限付加
種類株式発行会社以外の会社が全部の株式に譲渡制限を設ける定款変更には、原則として議決権を行使できる株主の半数以上かつその議決権の3分の2以上による特殊決議を要し、株主全員の同意までは要しない。
会社法309条3項1号による。定款で議決権割合を引き上げることができる。種類株式発行会社は同項の対象外であり、定款変更の決議と111条2項等による種類株主総会を別に判断する。
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