条文・判例・学説を体系的に整理
会社法120条1項の利益供与の禁止は会社を名宛人とするものであり、株主が自己の計算において他の株主に利益を供与しても同条の利益供与には該当しない。
会社法120条1項は、会社又はその子会社の計算においてする供与を禁止する。
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