司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

利益供与の禁止の主体

会社法120条1項の利益供与の禁止は会社を名宛人とするものであり、株主が自己の計算において他の株主に利益を供与しても同条の利益供与には該当しない。

会社法120条1項は、会社又はその子会社の計算においてする供与を禁止する。

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関連条文

会社法第120条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第39問(利益供与の禁止)