条文・判例・学説を体系的に整理
株主が株主代表訴訟を提起したときは、裁判所は被告の申立てにより当該株主に対し相当の担保を立てるべきことを命ずることができるが、これは濫訴抑止の趣旨である。
会社法847条の4第2項の定めである。被告は、訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない(同条3項)。
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