B 重要条文商法
株主代表訴訟の株式継続保有要件
公開会社においては、6か月(定款で短縮した場合はその期間)前から引き続き株式を有する株主でなければ株主代表訴訟を提起することができないが、この要件は濫訴防止を目的とするものである。
会社法847条1項の定めである。公開会社でない株式会社では保有期間の要件はない(同条2項)。継続保有の要件は、担保提供の制度と並ぶ乱訴防止策と説明されている。 847条1項の継続保有期間は定款で6か月より短くすることができる。
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