B 重要条文商法
名義書換未了株主の権利行使
基準日前に株式の譲渡があった場合には、株主名簿の名義書換がされていなくとも、会社は当該譲渡を認め、基準日が定められた権利を譲受人に行使させることができる。
株主名簿の名義書換は会社のための対抗要件であり(会社法130条1項)、会社の側から譲渡を認め名義書換未了の譲受人を株主として権利行使させることは許される(最判昭和30年10月20日民集9巻11号1657頁)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
基準日前に株式の譲渡があった場合には、株主名簿の名義書換がされていなくとも、会社は当該譲渡を認め、基準日が定められた権利を譲受人に行使させることができる。
株主名簿の名義書換は会社のための対抗要件であり(会社法130条1項)、会社の側から譲渡を認め名義書換未了の譲受人を株主として権利行使させることは許される(最判昭和30年10月20日民集9巻11号1657頁)。
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