A 必須判例商法
名義書換不当拒絶の効果
株式会社が株主名簿の名義書換請求を正当な事由なく拒絶したときは、会社は名義書換がないことを理由に株式譲渡を否定することができず、株式取得者を株主として取り扱わなければならない。
最判昭和41年7月28日(民集20巻6号1251頁)の判示である。会社が過失により名義書換をしなかったときも同様である。
昭和41年7月28日最高裁第一小法廷民集20巻6号1251頁(株式引渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が株主名簿の名義書換請求を正当な事由なく拒絶したときは、会社は名義書換がないことを理由に株式譲渡を否定することができず、株式取得者を株主として取り扱わなければならない。
最判昭和41年7月28日(民集20巻6号1251頁)の判示である。会社が過失により名義書換をしなかったときも同様である。
昭和41年7月28日最高裁第一小法廷民集20巻6号1251頁(株式引渡請求)
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