条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は、一定の日(基準日)を定めて、基準日において株主名簿に記載され又は記録されている株主(基準日株主)を、その権利を行使することができる者と定めることができる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。