C 補足条文商法
取締役の自己取引の承認と事業の部類
取締役会設置会社において、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとする場合には、当該取引が株式会社の事業の部類に属するか否かにかかわらず、原則として、取締役会の承認を受けなければならない。
会社法356条1項2号・365条1項が定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社において、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとする場合には、当該取引が株式会社の事業の部類に属するか否かにかかわらず、原則として、取締役会の承認を受けなければならない。
会社法356条1項2号・365条1項が定める。
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