司法試験短答式知識整理

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C 補足条文商法

取締役の自己取引の承認と事業の部類

取締役会設置会社において、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとする場合には、当該取引が株式会社の事業の部類に属するか否かにかかわらず、原則として、取締役会の承認を受けなければならない。

会社法356条1項2号・365条1項が定める。

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会社法第356条第1項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第22問(利益相反行為の規律)