司法試験短答式知識整理

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C 補足条文商法

特定株主の自己株式取得と当該株主議決権

株式会社が特定の株主から当該株式会社の株式を取得するために株主総会の決議をするときは、当該特定の株主は、原則として、その決議について議決権を行使することができない。

会社法160条4項が定める。特定の株主以外の株主の全部が議決権を行使できない場合は例外となる。

トピック

関連条文

会社法第160条第4項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第22問(利益相反行為の規律)