条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が特定の株主から当該株式会社の株式を取得するために株主総会の決議をするときは、当該特定の株主は、原則として、その決議について議決権を行使することができない。
会社法160条4項が定める。特定の株主以外の株主の全部が議決権を行使できない場合は例外となる。
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