B 重要条文商法
資本剰余金から準備金への振替の総会決議
その他資本剰余金の額を減少して資本準備金の額を増額することは、剰余金の額を減少して準備金の額を増加することであり、株主総会の決議によってしなければならず、取締役会設置会社でも取締役会の決議によることはできない(会社法451条1項・2項)。
会社法451条1項・2項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
その他資本剰余金の額を減少して資本準備金の額を増額することは、剰余金の額を減少して準備金の額を増加することであり、株主総会の決議によってしなければならず、取締役会設置会社でも取締役会の決議によることはできない(会社法451条1項・2項)。
会社法451条1項・2項の定めによる。
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